さらに「事業系廃棄物」は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれており、「特別管理産業廃棄物」を含んだ産業廃棄物を指します。
これは工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。
▼ 「あらゆる事業活動に伴うもの」として12種
- 燃えがら
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
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▼ 「特定の事業活動に伴うもの」として8種
- 紙くず(建設業、紙製造業、製本業などの特定業種から排出されるもの)
- 木くず(建設業、木材製造業、などの特定業種から排出されるもの)
- 繊維くず(建設業、繊維工業から排出されるもの)
- 動植物製残渣(原料として使用した動植物に係る不要物)
- 動物系固形不要物(と畜場において処分した獣畜、食鳥処分場において処分した食鳥)
- 動物のふん尿(畜産業から排出されるもの)
- 動物の死体(畜産業から排出されるもの)
- 上記の19種類の産業廃棄物を処理するために処理したもの
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▼ 以上の20種類と下記特別管理産業廃棄物
- 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満)
- 廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
- 廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物
○廃PCB等・PCB汚染物・PCB汚染物
廃PCB等・PCBに汚染された紙くず、廃プラスチック等。
○廃石綿等
建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、及び、
その除去工事から排出されるプラスチックシートなど。
大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた
飛散性の石綿など。
○その他有害廃棄物
有害物質(水銀、カドミウム、鉛 等)について、環境省令で定める基準に適合しないもの。